産婦人科独特のものとして、妊娠を中心とする医療行為は自費診療と保険診療が混在する診療ですから、「混合診療」を正確に理解するのは難しいと思います。
「混合診療」となるのは、「同一の医療機関で同じ患者さんが、同じ病名に対して、保険適応の診療と適応外の診療を、同時期に行った場合」とされています。
別の医療機関で別の病名(不育症)への診療は「混合診療」にはなりません。
産婦人科独特のものとして、妊娠を中心とする医療行為は自費診療と保険診療が混在する診療ですから、「混合診療」を正確に理解するのは難しいと思います。
「混合診療」となるのは、「同一の医療機関で同じ患者さんが、同じ病名に対して、保険適応の診療と適応外の診療を、同時期に行った場合」とされています。
別の医療機関で別の病名(不育症)への診療は「混合診療」にはなりません。